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ガイソー大和店

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座間市にお住まいのK様邸にて火災保険利用による雨漏り修理のご依頼をいただきました。

2019.04.03
 こんにちは、ガイソー大和店マルセイテックです。

今日は座間市にお住まいのK様邸にて、火災保険を利用して雨漏り修理のご依頼をいただいた件についてご紹介します。

K様邸は築26年の2階建てです。
屋根材は瓦なのですが、先日の春の強風にあおられ瓦がズレてしまったようだから、見に来て欲しいとご連絡をいただきました。
早速診断士の資格を持ったスタッフがお邪魔させていただき、現状をお伝えし、さらに今回の修理には火災保険が適用になるであろうことをお知らせさせていただきました。

昨秋の台風によって被害に遭われた方が火災保険を利用して修繕をされたケースを、何回かご紹介させていただいています。
今日は改めて、火災保険が適用される雨漏り修理について、様々な角度から理解を深めて行こうと思います。




◎火災保険が適用される雨漏り修理?
条件をクリアすることが出来れば、雨漏り修理は火災保険を利用することが出来ます。
まず雨漏りの発生原因が『自然災害によるものである』ということが大前提になってきます。
経年劣化によるもの、人的な被害が原因の場合は、火災保険の適用されません。


①風災
台風、竜巻、強風、旋風などの非常に強い風による被害です。
瓦のずれや、雨樋や屋根の変形、風によって飛ばされた飛来物による破損などがあります。

②雪災
大雪や雪崩などによる被害です。
屋根に積もった雪の重みによる被害、積雪の落下による破損や、雪解け水による被害などがあります。

③雹(ひょう)
による被害です。
雹が当たったことによる屋根の破損などがあります。


上記に記した内容であれば、火災保険が適用となる可能性があります。
ですが、もともと経年劣化によって外壁や屋根にひび割れがあった場合は、経年劣化による雨漏りと判断されてしまう場合もあります。
結果が出るまでは、自然災害として認定されるという保証はありませんので、注意が必要です。


◎いつまでに申請すればいいの?
被害を受けてから3年以内に申請しましょう。
実際には自然災害による被害だったとしても、時間が経過すると『経年劣化』と判断される確率が高くなります。
保険申請の時効は3年ですが、できる限り早めに申請するようにしましょう。


◎どんな手順を踏めばいいの?
火災保険を利用して雨漏りの修理をしたいと思ったら、どのような手順を踏んで手続きを進めていけばよいのでしょうか。
この申請はご自分ですることも可能ですが、見積書の作成や報告書の作成については、専門性が高い作業となりますので、修理業者へ依頼することになります。
ほけん申請の窓口として、申請に関するお手伝いをしてくれる業者もありますので、まずは修理業者に火災保険申請を考えているということを伝えましょう。
事前に伝えておけば、スムーズな対応が望めます。


◎業者に依頼する際に用意しておくもの
業者に申請のお手伝いを依頼する場合、以下の用意があると手続きがスムーズに進みます。

・保険証券
・損害発生の日時
・損害発生の状況
・事故発生の原因
・損害のあった家の住所
・家の見取り図



◎火災保険を利用して雨漏り修理をする際に注意すること
①加入している火災保険の内容を確認
加入している火災保険の契約内容によって、どこまでカバーできるのかが変わってきます。
まずは加入している火災保険の保険証券を出し、内容を確認しましょう。
もし紛失してしまった場合や、奥にしまいこんで直ぐに確認できない場合は、保険会社へ加入している保険内容の確認をすり連絡をしましょう。


②工事の契約は申請が下りてから
『火災保険を利用すれば、負担0円で修理が出来ますよ』と業者から言われ契約したものの、火災保険が100%適用されるという絶対的な保証はどこにもありません。
申請が通らなかった場合は、自己負担で工事をしなくてはいけない可能性もあります。
まずは火災保険申請のための現場調査と見積作成を依頼しましょう。
工事契約についても同じことが言えます。
火災保険の申請が通ってから行うことを伝え、申請が下りてから行うようにしましょう。





いかがでしょうか。
ガイソー大和店マルセイテックは、ほけん申請の窓口正式加盟店です。
火災保険が適用になるかどうかの現地調査も、診断士の資格を持ったスタッフがお邪魔させていただいています。

お気軽にお問い合わせください。
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